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空き家の固定資産税はいくら?特定空家に指定されないための対策
先に結論
空き家でも人が住んでいる家と同じように固定資産税がかかります。住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」により税額が軽減されていますが、空家等対策特別措置法に基づく「特定空家等」または「管理不全空家等」として勧告を受けると、この特例が受けられなくなり、土地の固定資産税が実質的に最大6倍になり得ます(令和5年法改正)。いきなり税額が上がるわけではなく、助言・指導のあとに勧告という段階を踏むため、通知が来た時点で対応すれば税額アップを避けられる可能性があります。
住宅用地の特例の仕組み
| 200㎡以下の部分(小規模住宅用地) | 固定資産税評価額が6分の1に軽減 |
|---|---|
| 200㎡を超える部分(一般住宅用地) | 固定資産税評価額が3分の1に軽減 |
この特例があるため、更地にすると特例が外れて税額が上がる、という話がよく知られています。空き家を放置して「特定空家等」「管理不全空家等」として勧告を受けた場合も、同じように特例が受けられなくなります。
住宅用地特例が外れるまでの流れ
- 自治体による現地調査・所有者への助言、指導
- 改善が見られない場合、「特定空家等」または「管理不全空家等」として勧告
- 勧告を受けた翌年度から、住宅用地の特例が解除され税額が上がる
- 特定空家等では、改善が見られない場合に命令、さらに行政代執行(強制的な解体等)に進むことがある
指定されないためにできること
- 庭木や雑草を定期的に手入れし、近隣に越境させない
- 外壁や屋根、窓の破損を放置せず、簡易補修を行う
- 郵便物がたまったままにならないよう回収する(人の出入りがある印象を保つ)
- 台風や大雨のあとに現地または管理会社による点検を行う
- 自治体から通知や助言が届いたら、放置せず早めに窓口へ相談する
すでに通知が来ている場合
「助言」や「指導」の段階であれば、対応方針を伝えることで猶予が得られる場合があります。自己対応が難しい場合は、空き家管理会社への巡回委託や、解体業者への見積もり依頼を並行して進めることで、勧告に進む前に状況を改善できる可能性があります。放置して連絡を無視するのが一番避けたい対応です。