先に結論
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしないと、正当な理由がない限り10万円以下の過料の対象になり得ます。2024年4月より前に発生していた相続にも適用され、その場合は施行日から3年の猶予があります。
義務化の対象
相続(遺言による場合を含む)によって不動産の所有権を取得した相続人が対象です。名義が祖父母や曾祖父母のまま何十年も放置されているケースも、この義務化の対象になります。相続人が複数いて遺産分割が未了の場合は、「相続人申告登記」という簡易な報告制度で、ひとまず義務を履行したとみなされる仕組みもあります。
空き家を持つ相続人が確認すべきこと
- 名義が誰になっているか(登記事項証明書で確認)
- 相続人が自分だけか、複数いるか
- 遺産分割協議が済んでいるか
- 相続登記の期限(相続を知った日から3年)がいつまでか
名義が旧所有者のまま何世代も放置されている場合、相続人の人数が非常に多くなり、登記手続きが複雑になることがあります。放置期間が長くなるほど手続きの難易度が上がるため、早めに司法書士へ相談することをおすすめします。