賃貸
空き家を店舗・事務所として貸す場合に確認すること
先に結論
住宅を店舗や倉庫などの「特殊建築物」に用途変更する場合、変更する部分の床面積が200㎡を超えると建築基準法上の確認申請が必要です(2019年の法改正で基準が100㎡から200㎡に緩和されました)。200㎡以下でも用途地域の規制で使える業種が制限されることがあるため、借主が想定している事業内容を先に確認し、地域と建物の両方の制約を照らし合わせる必要があります。
確認申請が必要になる目安
| 条件 | 確認申請 |
|---|---|
| 特殊建築物(店舗・飲食店・倉庫等)へ用途変更し、床面積200㎡超 | 必要 |
| 特殊建築物への用途変更でも床面積200㎡以下 | 原則不要(ただし個別の法令確認は必要) |
| 事務所など特殊建築物に該当しない用途への変更 | 用途変更の確認申請は不要な場合が多い |
「特殊建築物に該当するか」「200㎡を超えるか」の判断には専門知識が必要なため、実際の手続きは建築士・自治体の建築指導課に確認しながら進めます。
用途地域による制限
建物の床面積だけでなく、その土地がどの用途地域に指定されているかによって、開設できる店舗の種類や規模が制限されます。第一種低層住居専用地域など住宅系の用途地域では、飲食店や物販店の規模・業種に制限がかかることがあります。事業用途での賃貸を検討する場合は、建物側の確認申請の要否と、土地側の用途地域規制の両方を確認してください。
契約前に確認しておきたい項目
- 借主が想定している事業内容と、床面積・用途地域の制限に抵触しないか
- 用途変更の確認申請が必要な場合、費用と手続き期間を誰が負担するか
- 消防法上の設備(消火器、避難経路など)が事業用途の基準を満たしているか
- 原状回復の範囲(内装工事を行った場合、退去時にどこまで戻すか)を契約書に明記する