賃貸
空き家を二拠点居住・お試し滞在用に貸す選択肢
先に結論
2024年11月に施行された改正広域的地域活性化基盤整備法により、国と自治体が二地域居住を後押しする体制が整いつつあります。ただし、これは制度的な追い風があるという話であり、需要が自動的に生まれるわけではありません。物件が観光地・自然環境・都市部からのアクセスのどれかで強みを持っているか、地域や自治体の支援策があるかを先に確認したうえで検討する選択肢です。
制度的な後押し
2024年5月に公布、同年11月に施行された改正広域的地域活性化基盤整備法は、人口減少が進む地方に人の流れを作ることを目的に、空き家の改修やシェアハウス・テレワーク拠点の整備を、都道府県・市区町村レベルで進めやすくする内容を含んでいます。自治体によっては、二地域居住者向けの空き家改修に補助金を用意している場合もあるため、物件所在地の自治体に確認する価値があります。
向いているケースと、そうでないケース
| 状況 | 向き不向き |
|---|---|
| 観光地・海や山に近い、都市部から日帰り圏内 | 短期滞在・お試し移住向けの需要が見込みやすい |
| 公共交通の便が悪く、生活インフラ(買い物・医療)が乏しい | 短期滞在でも敬遠されやすく、需要を見込みにくい |
| 自治体に二地域居住・移住促進の支援策がある | 改修費用や情報発信で連携できる可能性がある |
運用形態の考え方
- 1週間〜数か月単位の滞在を想定する場合、旅館業法や住宅宿泊事業法の適用要否を確認する(数日単位の宿泊提供は別制度になる)
- 1か月以上の中長期滞在を前提にした賃貸借契約であれば、通常の賃貸と同じ枠組みで運用しやすい
- 家具・家電付きで貸し出す「マンスリー」形態にするかどうかは、初期投資と回転率のバランスで判断する
- 清掃・鍵の受け渡しなど滞在者ごとの管理業務を誰が担うかを、着手前に決めておく