空き家を民泊・シェアハウスとして貸す場合の違い

先に結論

民泊(住宅宿泊事業)とシェアハウスは、根拠となる法律も手続きも異なります。民泊は住宅宿泊事業法に基づき都道府県知事等への届出が必要で、年間提供日数は180日が上限です。シェアハウスは1か月以上の賃貸借契約として貸し出すのが一般的で、この形であれば旅館業法や住宅宿泊事業法の対象にはなりません。短期宿泊での運用を想定するか、入居者に長く住んでもらう運用を想定するかで、選ぶべき制度が変わります。

民泊とシェアハウスの違い

項目民泊(住宅宿泊事業)シェアハウス
根拠法住宅宿泊事業法賃貸借契約(民法・借地借家法)
手続き都道府県知事等への届出通常の賃貸物件と同様の契約手続き
提供日数の制限年間180日が上限制限なし(賃貸借契約として継続可能)
想定する利用者短期の宿泊者(旅行者など)1か月以上住む入居者

民泊(住宅宿泊事業)を選ぶ場合の注意点

シェアハウスを選ぶ場合の注意点

活用方法を含めて相談したい場合

物件の立地と広さを送ると、民泊・シェアハウス・通常賃貸のどれが現実的かを整理しやすくなります。

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参考資料