賃貸
空き家を民泊・シェアハウスとして貸す場合の違い
先に結論
民泊(住宅宿泊事業)とシェアハウスは、根拠となる法律も手続きも異なります。民泊は住宅宿泊事業法に基づき都道府県知事等への届出が必要で、年間提供日数は180日が上限です。シェアハウスは1か月以上の賃貸借契約として貸し出すのが一般的で、この形であれば旅館業法や住宅宿泊事業法の対象にはなりません。短期宿泊での運用を想定するか、入居者に長く住んでもらう運用を想定するかで、選ぶべき制度が変わります。
民泊とシェアハウスの違い
| 項目 | 民泊(住宅宿泊事業) | シェアハウス |
|---|---|---|
| 根拠法 | 住宅宿泊事業法 | 賃貸借契約(民法・借地借家法) |
| 手続き | 都道府県知事等への届出 | 通常の賃貸物件と同様の契約手続き |
| 提供日数の制限 | 年間180日が上限 | 制限なし(賃貸借契約として継続可能) |
| 想定する利用者 | 短期の宿泊者(旅行者など) | 1か月以上住む入居者 |
民泊(住宅宿泊事業)を選ぶ場合の注意点
- 年間提供日数は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間で180日が上限。正午から翌日正午までを1日として数える
- 180日を超えて宿泊事業を行うと、旅館業法上の許可が必要になり、無許可営業は罰則の対象になる
- 届出には建築図面をもとにした宿泊者定員の算定など、事前準備が必要
- 自治体によっては条例で実施可能な区域や期間をさらに制限している場合があるため、物件所在地の自治体窓口で先に確認する
シェアハウスを選ぶ場合の注意点
- 1か月未満の短期・日単位での貸し出しを行う場合は、旅館業法の許可が別途必要になる
- 入居者ごとの個別契約か、ルームシェアとしての1つの契約かで管理の手間が変わる
- 共用部分(キッチン・浴室など)の管理ルールをあらかじめ定めておくと、入居者間のトラブルを防ぎやすい